住宅取得資金贈与の特例


住宅取得資金を
父母・祖父母から贈与してもらうと贈与税が550万円まで無税に

平成13年度の税制改正により、免税額が550万円に増額されました!

贈与税はもうれつ高い税金です
 原則として現金・または不動産等の財産を贈与してもらうと、年間110万円を超える金額について贈与税が課税されます。贈与税率は、最低10%から最高70%の累進税率になっています。

【住宅資金の贈与については軽減される特例があります】 この表は従来の規定に基くものです
贈与された住宅資金 通常の贈与税 住宅資金特例の贈与税
100万円 ゼロ ゼロ
300万円 21万円 ゼロ
600万円 1015千円 5万円
800万円 176万円 25万円
1000万円 2605千円 45万円
1200万円 355万円 65万円
1500万円 505万円 105万円

上記のように住宅資金を550万円まで贈与してもらった場合の贈与税はゼロとなり大幅な節税になります。

【住宅取得資金贈与の特例の条件】
床面積50u以上の住宅であること
床面積の2分の1以上は自己の居住用家屋であること
新築または築20年以内の木造・25年以内のマンションであること
自分の父母・祖父母からの住宅取得資金の贈与であること
過去5年以内に自分および配偶者が所有する住宅に居住していないこと
所得が1200万円以下であること

【手続き
贈与を受けた年分の贈与税の確定申告しなければなりません。
【必要書類
○過去5年間に自己所有住宅に居住していないことを証明する書類(アパートの賃貸契約書等)
住民票
給与所得の源泉徴収票所得1200万円以下を証明する為
登記簿謄本
戸籍謄本及び附票

【ちょっと気をつけて】
この住宅取得資金の特例は、5年分の基礎控除(110万円×5年=550万円)を一度に控除して贈与税を計算する特例です。したがって、この特例を適用した後5年間は贈与税が逆に割高になりますのでこの特例適用後の贈与は極力避けたほうが得策です。